観光庁「持続可能な稼げる産業」の実現に向けて~宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度を創設

観光庁の1月20日の報道発表で、
「持続可能な稼げる産業」の実現に向けて~宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度を創設
とありました。
概要は
宿泊業の高付加価値化に向けた経営について、4つの視点(会計の視点・持続可能性の視点・労働環境改善の視点・IT導入の視点)から経営に取り組む宿泊施設の登録制度です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000574.html
とのこと。
「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2種類の登録区分に分かれていて、取り組み事項の達成度合いに応じて、どちらで登録するか選ぶことができます。
登録するメリットとして、最もわかりやすいのが、
令和5年度2月1日以降に観光庁観光産業課が公募する、宿泊施設を対象とした補助事業等においては、本登録制度の登録有無を、申請における加点要件等として活用する予定です。
https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/
という点で、観光庁の補助金を今後活用していこうと考えている宿泊施設は登録しない手はないという登録制度です。
登録に必要な資料を見ると、準高付加価値経営旅館であれば、一般的な申請項目であるため比較的容易に登録が可能でしょう。一方で、高付加価値経営旅館の登録には時間や費用、手間がかかる申請項目が含まれています。
さて、持続可能性の視点において、どのような申請項目が必要になるかですが、
準高付加価値経営旅館
- 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定通知書の写し又は当該認定の取得計画表
高付加価値経営旅館
上記に加え、
- サステナビリティに関する取組に係るチェックリスト及び実践している取組を自社サイト等において発信していることを証する書類
- GSTC認定の第三者認証機関からの認証又はGSTC基準の承認を受けた認証を取得していることを証する書類
- 「中小企業BCP策定運用指針」に則ったBCP又はこれに準ずる書類
このような違いがあり、準高付加価値旅館経営比較すると一気にハードルが上がることがわかります。
ただし、準高付加価値旅館経営での持続可能性の視点は非常に限定的で、高付加価値ではあるけれども果たして本当に持続可能と言えるのか?というのが純粋な疑問です。
高付加価値旅館経営を目指す宿泊施設が増えるよう、準高付加価値経営旅館として登録したら、数年以内には高付加価値経営旅館に移行することを条件に付け加えるべきだ、というのが個人的な意見です。